質問

契約した賃借人の名前と実際に入居したテナント名が違っており、別の会社も同居しています。
どのように対処すればよいでしょうか?


回答

契約した賃借人と実際に入居したテナントが違う場合、貸主側は賃貸借契約を解除できるかですが。

ポイントは、転貸になるかになります。

入居している会社が当初契約した会社の子会社のときは、それほど問題にならず家主の了解を得られれば問題にはなりません。
また、会社が倒産し別会社が事業を引き継ぐことも考えられます。

契約の実態が変更されれば転貸になりますが、実態に変化がなく名前だけであれば変更されたとは言えません。

借地借家法では賃借人の軽微な違反があったとしても、それを理由に賃貸借契約の解除までは認めないという判例が定着しています。

形式上契約に違反していても、背信行為、もしくは貸主との信頼関係を破壊するにまでに至らないとされる場合があります。
しかし、信頼関係破壊の基準が明確でないため、これが争点になってしまいます。

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