質問

家主から「建物が古く建て替えるので契約更新できない」と言われました。
まだ、十分住めると思うのですが、言うとおり退去せざるを得ないのでしょうか?

回答

まず、家主から入居者の退去を求める場合、契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告することと、正当事由が必要とされています。
そのため通告時期が「契約終了の1年前から6ヶ月前までの間」でなければ、契約更新の拒絶そのものが認められません。

通告が、適法な場合には正当事由があるかどうかが判断材料になります。

朽廃(室内から青空が見えるようなぼろぼろの状態)であれば地震等による倒壊の可能性が高いと判断され、正当事由としてみなされる可能性がありますが、単に「建物が古い」というだけでは正当事由とは認められていません、

借主が「まだまだ十分住めると思う」のであれば、建て替えを理由として正当事由が認められる可能性は低いと思われます。

それでも、家主が退去を求める場合には、立退き料の支払いが条件となると思われるます。

このことから家主の主張を受け入れる必要はなく契約更新することが可能です。

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