質問

「契約期間中の途中解約を認めない」と特約があり解約できない。
契約終了までの家賃を支払わなければならないか?

回答

民法第618条が適用され「契約期間中の途中解約の特約」がある場合にのみ、途中解約が認められています。
つまり契約書に「途中解約条項」がなければ途中解約そのものが認められません。

しかし、今回の質問では消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」に該当すると考えられるため「途中解約条項」がない場合でも、必ずしも契約期間終了までの家賃支払いを行う必要はありません。

契約期間を定めない契約(法定更新した契約も含みます)の場合には、民法第617条の規定により通知後3ヵ月後に解約することができます。

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