質問

公道に1.8mしか接していない旗竿地のため再建築はできないと言われました。
何か方法はありませんか

回答

建築基準法43条に「接道義務」の規定により建て替えもできません。
更地にしても駐車場として貸すことも困難で、建築確認申請が必要な増築や大幅なリフォームもできません。
 
公道に面している土地の所有者に2m不足している面積の土地を売却してもらうか、借地契約をして借りるしか方法はありません。

ーーーーー
空き家再生診断士を目指すなら↓
https://nbc.ieflea.market/course/course/933/