質問

0円賃貸という言葉を聞いたのですが、本当に0円で家を貸してくれるのですか?

回答

正しくは、民法593条から600条で規定されている「使用貸借」のことを言います。
賃料が0円のため「借地借家法」の対象外となっています。
 
これまでは、親の土地に子供が家を建てるケースや会社の代表者の土地、会社名義の建物を建てるケースが多かったですが、この使用貸借を利用すれば、維持費ばかりがかかってしまう空き家の活用に利用できます。
 
ただ、0円賃貸といっても、借主は全くお金を払わないわけではなく、固定資産税などの維持費相当分の費用は、所有者に支払うことになります。

「家を貸したら戻ってこない」と言われ、貸すこともできず維持費で苦労されている方がおられますが、「使用貸借」は「借地借家法」の対象外です。

「使用期間」と「使用目的」を決めた貸借契約を結ぶことで期間満了すると返還されます。
 
相続した不動産を将来使いたいが、今は維持費に困っている場合は良い制度ですので検討してみてください。

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