2023年6月に、空家等対策特別措置法が大幅改正され、国土交通省より12月に施工内容が発表されました。内容は、空き家を増やさないため「管理不全空家」「空家の活用」「支援法人」(*法律では空き家を空家と表示しています。
この文章では空き家と称します)など、広い分野です。その一部の骨子をお知らせします。詳しくは国土交通省のホームページから動画で見ていただけます。

===管理不全空家===
これまでは「特定空家」にされると、改善するよう助言・指導、改善の勧告や命令を受けることになります。それでも改善されない場合は自治体が行政代執行を行い、空き家は解体され、その費用は所有者に請求されます。
改正では「管理不全空き家」の制度が加わります。

「管理不全空き家」に指定されると、住宅用の特例優遇税制が適用されなくなり、固定資産税等が6倍になります。全国には、「管理不全空き家」が24万戸あるとされています。

===空き家の活用===
空き家活用のハードルとなっていた規制が緩和されます。
①「接道規制の合理化」前面に接する道が幅員4m未満でも、安全確保策 を前提に、建替え、改築等を特例認定されます。
②用途規制の合理化」各用途地域で制限された用途でも、指針 に定めた用途への変更を特例許可されます。
③「市街化調整区域内の空き家の用途変更」用途変更許可の際、 指針に沿った空家活用が進むよう知事が配慮することになります。

また、活用と除却には財政支援があります。いずれも、各地方自治体で対応が違ってきます。

===支援法人===
「空き家バンク」制度などがありましたが、十分活用されていない理由に、実際に活動する人材との連携がなかったことがあるかもしれません。そのために「支援法人制度」が設けられました。
その内容は、市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定し、 所有者等への普及啓発、情報提供を受け所有者との相談対応するとともに、市町村に財産管理を提案できるようになります。

行政からも、空き家再生診断士の方と連携できないかとの、問い合わせもあります。
今年は、空き家再生に新しい市場が広がっていくと思われます。