質問
借地借家法には記述がないようですが、サブリースについて法律ではどのように規定されているのですか?
回答
サブリースは法的に定義がある言葉ではなく民法上の転貸借をベースとした事業形態のことです。
転貸借とは借りているものを第三者に又貸しすることです。
原則として、又貸しするには貸主の承諾が必要です。
民法では「総則」が601条から604条、「賃貸借の効力」が605条から616条の1および594条、「賃貸借の終了」616条の2から622条および597条と599条、敷金について662条の2、使用貸借が規定されています。
令和2年に施行されたのが、いわゆるサブリース新法「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」です。
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