質問

「定期借家契約」で契約更新しようとしたら家主に拒否されました。

回答

定期借家契約というのは、そもそも契約更新のない契約ですので家主が拒否すれば退去するしかありません。

一般の借家契約では契約更新が可能で、家主が契約更新を拒否するためには正当事由が必要ですが。定期借家契約の場合には更新そのものが認められていませんので正当事由もいりません。

借主に可能なのは、契約更新ではなく「再契約」ということになりますが、こちらも家主は正当事由なしで拒否できます。

家主が再契約に応じた場合には、新たに礼金や仲介手数料が請求される可能性がありますし、敷金についても一旦精算したうえで再度支払う必要があります。

定期借家契約の場合には、契約時に「定期借家契約である」旨の書面を受け取りますが、書面を受け取っていない場合は定期借家契約とは認められず、一般の借家契約とみなされます。

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