質問
仲介手数料として10万円を請求されたが、高すぎるような気がします支払い義務はあるのでしょうか?
回答
宅建業法第46条および建設省告示1552第3によれば、仲介手数料は借賃(家賃)の1か月分プラス消費税が限度とされています。
告示では「居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受けることのできる金額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって、当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内とする」としています。
業者は借主に対して事前に「1か月分支払うこと」を承諾させていなければ、家賃の半額プラス消費税以上の報酬を請求してはいけないとされているのです。
しかし、実態としてはほとんどの業者がこのルールを守らず「家賃の1か月分プラス消費税」を請求しています。
まず、家賃がいくらなのかを確認してみて、手数料が「家賃の1か月分プラス消費税」よりも高額であれば明らかに宅建業法違反です。
「事前の承諾をしていない」ということであれば「家賃の半額プラス消費税分」を超える部分については支払い義務がありません。
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