質問

朽ち果てた空き家があるのですが、近隣の人から危険だから解体してほしいと言われています。
解体する義務はあるのでしょうか?

回答

平成26年に施行された「空家等対策特別措置法」で空き家の管理の義務が定められました。

趣旨は「空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体。財産の保護、生活環境の保全、空家等を活用するための対応が必要」とされています。

この法律では、さまざまな規定がありますが、空き家の活用がされておらず放置された空き家」に対しては
「調査」⇒「特定空き家に指定」⇒「助言・指導」⇒「勧告」⇒「命令」⇒「行政代執行」と手続きがされます。

「行政代執行」になると所有者に多額の解体費が請求されることになります。
 
まずは、自治体の担当者と相談して対策を講じることが重要です。

※補助金が出る自治体もあります。

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