質問

家主から「子供が結婚して住む」からと更新を拒否されました。
退去したくない旨を伝えたが、正当事由にあたるため拒否はできないといわれました。

回答

家主から入居者へ退去を求める場合、契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告することと、正当事由が必要とされています。

今回の「子供が結婚して住む」という事情は正当事由の一部にはなりえても、それだけで認められるわけではありません。

借地借家法28条では
①建物の使用を必要とする事情
②建物の賃貸借の経過
③建物の利用状況及び建物の現況
④建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して、財産上の給付をする旨の申出を場合におけるその申出(立退き料を支払う)

を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければならないとあります。

つまり、家主としての正当事由があるかが判断されますが、通常は財産上の給付(立退き料)を支払うことで、正当事由を補完することでようやく認められることが多いです。

一般的には、家賃の6か月分程度は必要とされていますから支払うように求めてみてもいいかもしれません。

どうしても住み続けたいという場合には、家主からの要求を退ければ住み続けることができるでしょう。

その場合、家主としては法的手段に訴えることになりますが裁判などでは、上記の考え方に沿って正当事由があるかどうかを判断することになります。

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