質問

原状回復をしてから明け渡す必要があるので、契約終了日の1週間前には退去の申し入れは有効か

回答

原状回復義務は契約期間が終了しなければ発生しない義務です。
借主は契約期間中使用収益する権利を持っています。

使用収益することができない期間については家賃を支払う義務が免除されます。

つまり、契約期間に原状回復期間を含めるのは不当です。
このような契約内容自体、不当な契約内容で公序良俗に反する規定で無効です。

また、消費者契約法によって「消費者の利益を一方的に害する条項」としても無効となります。

仮に家主の主張に従って退去したとしても、その期間中の家賃は支払う必要はありません。

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