質問

家主が「次回の契約更新はしない」と言ってきたのですが、出て行くしかないのでしょうか?

回答

定期借家契約ではない一般の賃貸借契約の場合には、家主が契約更新の拒絶を行うためには2つの要件が必要です。

①「契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告することしなければならない。
②「家主が更新を拒絶する(退去を求める)正当事由が必要

家主が「契約終了の1年前から6ヶ月前までの間」に通告がなければ、正当事由があっても主張そのものが認められないことになります。

「正当事由」は非常に厳密に解釈されており、よほどのことがない限り家主の主張どおりに認められることはありません。

借地借家法の第28条の解釈では「家主が建物を必要とする事情と借主のそれとを比較し、建物の使用状況、また、家主が退去を求めるに当たって、立退き料を支払うつもりなのかなどを総合的に考慮したりして、正当事由があるかどうか」が判断されます。

従って、家主が「契約期間が終わったら出て行ってくれ」と言っても、正当事由がなければ従う必要はありません。

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