質問

解約手付で解約することができる期限に「契約の履行に着手するまで」とありますが、どのようなことを示すのですか?

回答

解約手付は家主にも借主にも契約を解除する権利を保障していますが、いつまでも契約解除が可能だとすると大きなトラブルが発生する可能性があります。
そこで、解約手付で解約することができる期限を「契約の履行に着手するまで」としているのです。

この「契約の履行に着手」というのは、判例で「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために不可欠の前提行為をなすこと。
ただし、自らが履行に着手したに過ぎない場合は、相手方が履行に着手しない限り解除できる。」としています。

そして、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは解約手付で契約の解除が可能とされています。

また、厳密には「契約の履行に着手」と「契約の履行の準備」は異なるものとされています。

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