質問
アパマンに賃料の40%をサブリースで取られているためサブリース解除を申し出たが応じてくれません。
回答
サブリース会社を借主とする賃貸借契約のため、借地借家法により借主側が大きく保護されます。
原則オーナー都合での解約はできず、正当事由を必要とする借地借家法が優先されます。
もし、契約解除が契約書に記載されていても借地借家法を根拠に拒否しトラブルとなるケースも見られます。
正当事由には、以下のようなものがあります。
①自身の居住などオーナーが建物を使用する必要が生じた場合
②建物の老朽化により建て替えの必要性が生じている場合
③ローン返済が困難で生計維持のために売却が必要な場合
などがあります。
しかし上記事由であっても否定される場合もあり、その場合は立ち退き料を要求されることもあります。
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