===ブロック塀の倒壊による責任===

「日本の家は、なぜ高いブロック塀で囲まれているの」と言われるように住宅のブロック塀は、外国人から見ると異様です。

ブロック塀は大きな地震で倒壊する危険性があります。
これまでも何度も地震による倒壊の下敷きになって亡くなった方がおられます。

最近では2018年大阪北部地震で倒壊した小学校のブロック塀で小学生がなくなりました。

この責任は寝屋川市に責任が問われることになったようです。

===「タイルの剥離による人身事故」===

ブロック塀より多いのがマンションのタイル剥落落下事故です。

最近では2019年5月横浜、2019年9月舞鶴、2020年7月前橋であった事故がニュースで取り上げられました。

それ以外にも人身事故にはならなかった剥落事故はこの何倍もあります。

私共の事務所には、毎月のように相談があります。この事故により人身や器物に損傷を与えた場合は717条により建物の占有者・所有者に責任があります。

マンションの場合は管理会社や建設会社ではなく管理組合に責任が問われます。

===「民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)」===

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がの損害を賠償しなければならない。」(民法第717条)

占有者・所有者が無過失であっても、自然災害が原因であったとしても責任があります。

例えば、積雪が屋根から落ちて通行人がなくなった場合、台風により樹木が倒れて被害を与えた場合も、占有者・所有者に損害賠償責任があります。

台風が過去に例がないほどの巨大であった場合には責任が免れる例もあるようですが、基本的には自然災害であっても責任は残ります。

===定期的な点検を===

そこで、マンションのタイルについては10年毎の検査をするように建築基準法12条で義務化されています。

この法律は管理組合でも知らない人が多いようでコンクリートのブロック塀はできるだけ早く他のものに取り替える必要があります。

庭の樹木も大きくなったら伐採か強剪定が必要です。

この責任は所有者ではなく借りている占有者にもあります。
賃貸で住まわれていても危険を感じたら大家さんか管理会社に相談する必要があります。