今年4月、近年問題となっている所有者不明土地の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに民法の一部が施行されます。
全国に所有者不明土地が、ほぼ九州の面積と同じ広さの土地があります。

そのため国は、相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度とともに、民法の一部を所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

===所有者不明の土地===

所有者不明土地があるため、また、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。

また、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。

所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際に行方不明の相続人が存在するなど、問題に直面する可能性もあります。

===共有制度の見直し(令和5年(2023年)4月1日施行)」===

共有状態にある不動産について、これまで所在が分からない共有者がいる場合は、その不動産の利用について共有者間の意思決定(全員の合意)ができないため、売ることも貸すこともできませんでした。

そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくできるように共有制度全般について様々な見直しがされました。

1、共有物に軽微な変更を加えるために必要な要件が緩和され、全員の同意は不要となり、持分の過半数で決定することが可能となります。

2、所在等が不明な共有者がいるときは、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者による管理行為や変更行為が可能となります。

共有関係の解消をしやすくするための仕組み

3、所在等が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能となります。

===所在等不明相続人との共有関係を解消===

共有者(相続人を含む。)は、相続開始時から10年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により所在等不明相続人との共有関係を解消することができるようになります。

そうなると、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を、その価額に相当する額の金銭 の供託をした上で取得することができるようになります。

また、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人以外の共有者全員により、所在等不明相続人の不動産の持分を含む不動産の全体を所在等不明相続人の持分の価額に相当する額の金銭の供託をした上で、譲渡することができるようになります。