質問
建築基準法違反、既存不適格、再建築不可の違いを教えて下さい。
回答
建築基準法違反の建物は、いろいろなケースがあります。
最も多いのは、建築後に建築確認申請を受けないで、大規模の増改築をした物件です。
地方では、建築確認申請をしないで増築したケース
都市部では、小規模の賃貸マンションで建築確認申請では1階部分を駐車場として申請し。
その後、用途変更申請せずに1階を居室や店舗に改築したケースが多く見られます。
既存不適格とは、建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことを言います。
そのままでは違法ではありませんが、改築や蔵置の場合には、認められないことがあります。
再建築不可で多いのが、4m幅以上の道路に2m幅以上に接していない建物です。
改築をしようとしても、そのままでは認められません。
狭い路地の建物の多くは、これに該当します。
地方自治体の建築課で簡単に調べることができます。
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