質問

定期借家契約と一般的な賃貸契約の違いはなんですか?

回答

定期借家契約では、次の要件を満たさなければなりません。
1 契約期間を確定的に定めること。
2 公正証書による等、書面によって契約すること。
3 契約の更新はなく、期間の終了に契約が終了することを、あらかじめ書面を交付して説明すること。

従来型の借家契約では口頭でも契約は成立し、期間を定めていても正当事由がない限り更新されます。

また、家賃の増減は定期借家契約でも一般の借家契約でも特約があればそれに従い、特約がない場合は一般の借家契約では双方とも請求できます。

中途解約は法律により定期借家契約では床面積200m2未満の居住用建物で、やむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは特約がなくても中途解約できます。
一方、従来型の借家契約は、中途解約に関する特約があればそれによります。

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