質問

「原状回復のための承諾書」というものにサインを求められ、とりあえずサインしたが退去時に借主に不利なことが多く書いてあったため撤回したいです。

回答

承諾書を一方的に撤回することはできません。しかし通常の原状回復義務を越えた特約事項が書かれていると、承諾書の有効性が問題となります。

承諾書(特約)が有効となるのは、
①「特約の必要性がある」
②「借主が特約の意味を理解している」
③「契約段階で特約を結ぶことについて承諾している」
がある場合に限られています。
 
従って、入居時に無理やり提出させられた「承諾書」の有効性は認めがたいということになります。
 
また、2001年4月以降に交わした契約であれば、消費者契約法により「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」という規定に反する可能性が高いので、消費者契約法に違反する可能性もあります。

承諾書の撤回は無理ですが、承諾書の効力については「認められない」として争うことが可能です。

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