質問
契約が終了し原状回復のための修繕負担について同意しました。
家主から「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せないから家賃の支払いが必要」と言われました。
従う必要はあるのでしょうか?
回答
家賃の支払いが必要なのは契約期間中に限られているため、契約が終了すれば家賃の支払いは不要です。
「修繕を行う期間については、他の人に貸し出せない」については、法律上の考え方として「家主としても内装の修繕を行わなければならない」という負担割合がありますので、借主だけが100%修繕義務を負うということはあり得ません。
従って、家主も修繕する義務を負っているわけですから、修繕期間中は第三者に貸し出しできないのは借主の責任とはいえません。
このことから、家主の主張には合理性がなく「家賃を支払え」という主張は認められませんし、敷金からその分を差し引くことも許されません。
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