質問

建て替えを計画したら「4mの公道に面していないので、再建築不可です」と言われました。

解体して処分するしかないのでしょうか?

回答

建築基準法43条に「接道義務」という規定があります。

これは建築基準法42条に定められている道路に2m(もしくは3m)以上接していなければならないという規定です。

このような土地は建て替えができないため、リフォームする方法もありますが、建築確認申請が必要な増築や大幅なリフォームはできません。

解体してもまず処分は難しいと言われています。

ただし、特定行政庁に42条2項の道路として申請して認めてもらう方法があります。
この手続きは、その道路に面している方々の承認など大変ですが価値は十分あります。

東京都内にも、再建築不可の物件は5%近くの24万戸以上あるようです。

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