気が付かないうちに、法律は改正されています。
詳しくは、次回以降に説明しますが、関係ある方は、URLを記載しておきますので、見て置かれるとよいでしょう。
今後法律は、「デジタル化」「脱炭素化」「防災」の3つのテーマで改正されていくようです。
===NEWS「建築基準法改正」===
2022年6月に建築基準法がいくつか改正されました。
「2025年の省エネ基準が義務化」「3階建て木造住宅の高さ制限緩和」「採光の緩和」など、多くの改正がありました。具体的な施行はこれからですが、重要なことばかりです。
合わせて、融資についても、省エネの改修工事の融資も受けやすくなりました。
建物検査士、SDGsハウジング・プランナー、太陽光発電アドバイザーの皆さまには、必須内容です。国土交通省が、下記のYouTubeで詳しくその内容を解説しています。
下記のURLをクリックすると、長い動画ですが詳しく理解できます。
次号から、内容をお伝えします。
===よくあるお問い合わせ「宅建法」===
今年の改正ポイントは、①宅地建物取引士による押印義務の廃止、②売買・交換・賃貸借契約締結後の交付書面の電子化です。
特に、電子化の流れは、今後ともあらゆる場面に加速していくことが想定されます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
脱ハンコは2020年河野行政改革大臣の行政手続きでの原則押印廃止から、電子化が進んでいます。
不動産関連だけではなく、建築確認も電子化がますます進んでいくことになります。
====令和元年建築基準法改正「界壁に関する改正」====
建築基準法30条には、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
1
その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
小屋裏又は天井裏に達するものであること。と定められていましたが、令和元年の改正で、次の項が加えられました。
3
前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。
つまり、天井の遮音性を高くすることで、小屋裏、天井裏の工事をしなくてもよくなりました。