===NEWS「土地基本法」===
改正「土地基本法」が、令和2年12月に土地基本法が改正されました。
詳細な内容は示されてはいません。そのため、あまり良くはしられていません。
国民の権利・義務に影響を及ぼす制度は関係省庁所管の個別法により措置され、具体的施策は「基本的 施策」に沿って、関係省庁・地方自治体の役割分担の下、取り組まれることになります。
改正のポイントは3つです。
1,低未利用土地の需要喚起と取引のマッチング、有効利用の誘導
2,管理不全土地等対策の促進等を図る取組の推進
3,土地の境界及び所有者情報の明確化
「空家・空き地の管理」「相続登記」などは、具体的に示されるようです。
これらの内容は、空き家再生診断士、建物検査士、サブリース建物取扱主任者の方々には、近い内に取り組まれることになると、考えています。
政府の方向性が、具体的になった時点で、お知らせします。
===豆知識「更新手数料」===
Q
家主に支払う更新料以外に、管理会社から更新手数料の請求が来た。
契約書のどこにも記載がないので拒否したいが、業者は「更新手数料を支払わなければ更新しない」と言っているがどうすればよいか?
A
手数料は業務の依頼をした人が、依頼を受けた人に対して、支払うべきものです。
契約の更新は家主が自ら更新手続きを行うことをわずらわしいため、家主の代理人として管理会社に業務を委託することがあります。
従って、家主は、管理会社に、契約更新の手数料を支払うことになります。
借主の立場から言えば、契約更新の手続きに関しては、誰にも委託したわけでなく、本来、家主との間で行うべき作業を家主の代理人である管理会社と行っているわけですから、管理会社に、更新手数料を支払う理由はありません。
家主から得る更新手数料以外に、本来支払うべき理由もないのに手数料を徴収するというのは、不当利得に当たりますので支払う必要もありません。
契約書に、更新手数料が明記されている場合についても、ほとんどの場合、特約としては認められないでしょう。
===よくあるお問い合わせ「外壁の調査義務化」===
平成20年の改正によって外壁の全面打診調査が義務付けられました。
建築基準法(第12条第1項~第3項)により建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。
打診調査は
①手の届く範囲の打診等により異常が認められた場合
②竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合(通常は大規模修繕時)
報告を怠ることは法令違反となり建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがありマンションもこの法律の対象で管理組合に報告義務があります。
詳しくは建物検査相談センター(https://kensa.sltcc.info/)にお問い合わせ下さい。