空家等対策特別措置法の「支援法人制度」
改正された空家等対策特別措置法で創設された「支援法人制度」は、今後の空き家の対策に大きな力になると期待されています。
増え続ける空き家問題を解決するためには、行政の担当者だけでは専門的な知識と人員が不足しているという観点からできたものです。
===支援法人の役割===
支援法人は行政と連携して
①空き家の所有者等に対する管理と活用
②管理と活用の実務
③空家等の所有者等の探索
④空家等の管理又は活用に関する調査研究と普及啓発
⑤その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務、
など多角的な役割があります。
この業務を遂行するために、支援法人は行政に「空家等の所有者等に関する情報の提供」「空家等対策計画の作成・変更の提案」
「裁判所に対する財産管理人等の選任請求の要請」の事項を請求できます。
===支援法人の指定を受けることができる資格===
支援法人は、申請すれば誰でもできるわけではありません。
NPO法人、一般社団法人、財団法人などの法人と「空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社 」と決められています。
その内容は「空家等を活用する専門家」「相続・登記などの法務その他の専門家」「まちづくり、地域活性化、移住・定住等を
目的とする事業に取り組む人材」「定期的に家屋を訪問し、空家等の管理を行うに取り組む」など、
ワンストップで空家等の管理・活用に取り組む法人・団体でなければなりません。
今回の法律では、個人や一般の不動産会社は想定されていません。
===支援法人の人材育成===
そのため、私達は支援法人に求められるスキルを有した人材育成のために、「空き家に関する法律や施行令」
「土地や建物の調査」「空き家の管理保全」「空き家の活用ノウハウ」など、多くのプログラムを準備しています。
プログラムは、全国どこでも学んでいただくとともに、全国でセミナーを開催する予定です。