「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日(令和5年)からスタートします。これまでは、

タダでも売れなかった土地「マイナス負動産」は、相続放棄しか処分の方法がありませんでした。

先祖が所有していた行ったこともない山林、昭和70年代に売り出された別荘地など、固定資産税や管理費ばかりがかかっている「困った負動産」の所有権を、国に帰属させることができることになりました。

===相続土地国庫帰属制度とは===

相続土地国庫帰属制度のポイントは相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請することができます。

申請があれば承認の審査を行い、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

その後土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国に帰属します。

平たく言えば、タダでも売れない土地を、持参金(10年分の管理費など)をつければ、国が受け取ってくれるという制度です。
この制度は、「土地のニーズが低下して手放したい人が増えている」「望まない土地を取得した人の負担を軽減しなければ、管理が適切になされない」などが理由として生まれたものです。

===相続放棄との違い===

これまでは、相続したマイナス負動産を手放す方法は「相続放棄」しかありませんでした。

「相続放棄」には、いくつかの条件があります。
①相続開始から3ヶ月以内に放棄しなければならない。葬儀など慌ただしい日々のなかで、親の遺産を整理するだけであっという間に3ヶ月がたってしまいました。
②マイナスだけを放棄することはできない。相続放棄は、この不動産はいらないけど、この資産を相続したいという選択はできません。プラスもマイナスも一括して放棄しなければなりません。
③山林などの所有権は放棄しても、管理責任はいつまでもついてきます。

相続放棄と違って、「相続土地国庫帰属制度」では期限がなく、またマイナス負動産だけを処分できる制度です。

ただ、この制度の適用には、法務省の職員による調査があります。
「建物などがある」「境界が明確でない」「適切な管理ができない」などの土地は対象外になり承認されません。

また、10年分の国が定めた管理費用を一括して納める必要があります。 
この制度については、法務省のホームページで、詳しく説明されています。是非順分理解されて、該当する方には、知らせてあげてください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4